入管手続き関係

外国人様向け・在留資格一覧

現在の日本に入国・滞在するための在留資格として入管法では、下記29種類を定めています。就労が認められる在留資格(活動制限あり)在留資格該当例①外交外国政府の大使,公使等及びその家族②公用外国政府等の公務に従事する者及びその家族③教授大学教授等④芸術作曲家,画家,

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技能実習から特定技能への変更はできる?

技能実習は特定技能と同様、外国人が日本に滞在するために必要な在留資格です。日本の企業で働くことにより、技能や技術、知識などを修得し母国の発展に貢献してもらうことを目的に設けられた制度です。技能実習生の外国人は、最大5年間日本に在留することができます。技能実習から特定技能に移行す

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特定技能ビザとは??

特定技能とは?2019年4月に創設された特定技能は、一定の技能・知識を持つ外国人に与えられる在留資格です。その目的は、「介護」「建設」「農業」などの特に人手不足が深刻な特定産業12分野の人材確保です。特定技能は就労できる範囲が広く、単純労働を含む業務に従事する場合であっ

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国際離婚したらビザは?

1.定住者日本人と離婚後も、日本で生活をしたいという外国人は多いです。もちろん、帰国を選択する外国人もいますが、それよりも日本で生活をしていきたいという思いを持っている外国人は多くいます。日本人や、日本に住む外国人と再婚ができれば、在留資格(ビザ)を変更してそのまま配偶

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就労:特定技能1号・業種と分野

在、特定技能1号の業種は14業種(12分野)となっています。業種のうちわけは、「介護」「ビルクリーニング」「素形材産業」「産業機械製造業」「電気・電子情報関連産業」「建設」「造船・船用工業」「自動車整備」「航空」「宿泊」「農業」「漁業」「飲食料品製造業」「外食業」です。ここから