スナック無許可営業は風営法違反!あなたのお店は大丈夫?

風営法関係業務

飲食店を営業するためには、最低でも保健所の営業許可が必要です。

午前0時以降も営業する深夜営業の居酒屋では、これに加えて公安委員会への届出をしなければなりません。

またスナックやキャバクラなどの社交飲食店では、公安委員会の許可が必要となります。

 このように一口に飲食店と言っても、営業形態によって必要な許可や届出は様々です。

しかし、もし許可を取らずに営業していたら・・・もし届出をせず営業していたら・・・

飲食店の経営も、決して法律とは無縁ではありません。飲食店経営者が法律を順守することは、お客様を食品被害から守り、従業員の雇用を継続させる最低限の務めです。今回は無許可営業や無届出営業をしていた場合、罰則以外に考えられるデメリットについて考えてみましょう。

無許可・無届けの罰則

ここでは、飲食店を無許可,無届けで営業した場合の罰則を、あらためて整理してみまししょう。(懲役または罰金、または両方の可能性があります。)

これらは仮に執行猶予がついたとしても、前科がつくほど重いものなのです。

無許可で飲食店を営業したら二年以下の懲役二百万円以下の罰金
無届けで居酒屋を深夜営業したら五十万円以下の罰金
無許可でスナックを営業したら二年以下の懲役二百万円以下の罰金

無許可,無届けで営業する心理

このように無許可,無届けによる営業は、場合によっては懲役刑が言い渡されるので、軽く考えると泣きを見るのは経営者ご自身です。

しかし、過去このことを説明しても理解していただけず、無許可営業を続ける方がいるのも事実です。

想像するに、無許可,無届出営業を続ける方の心理は、以下のようなものかもしれません。

  • どうせ無許可でもバレないだろう
  • うちだけは大丈夫(根拠の無い自信)
  • 今まで大丈夫だったから、これからも無許可で大丈夫
  • 許可を取るのは面倒
  • 許可を取る費用が勿体ない

ここで考えてみてください、経営者の身勝手な判断で、従業員に無許可,無届け営業の片棒を担がせているとしたら・・・

いかがですか、無許可,無届け営業を続けることは、正しい経営判断だと思いますか?

無許可,無届けはなぜバレる?

無許可,無届けは、警察の一斉摘発があれば確実にバレます。

運が良ければ指導だけで済み、許可を取るまでの間二か月程度の営業停止で済むかもしれません。

しかし即罰則が適用されれば、懲役または罰金刑を言い渡されるだけでなく、以降数年間は許可を申請しても認められなくなってしまいます。

 また昔から多く聞くのが、同業者からの密告です。

こちらは経営者同士のトラブルや、妬みから発展するケースでしょうか。何やらテレビドラマっぽい話しですが、夜の世界ではありがちなことなのでしょう。

無許可・無届けだと警察へ通報もできない

飲み屋さんでは、酒の勢いでお客さん同士のトラブル(喧嘩)が発生し、店内の器物を破損されないともかぎりません。

トラブルが元でケガが生じれば、傷害事件として警察へ通報することもあるでしょう。

また従業員に、お店の売上を根こそぎ持ち逃げされてしまったという話しも聞きます。

 いずれも、もしあなたのお店が無許可営業だったら・・・無許可がバレるのを承知で警察へ通報しますか?

それとも、やぶへびになるので、泣き寝入りしますか?

まとめ

経営者であれば誰しも、最初から無許可や無届けで営業することを望んではいないと思います。

無許可や無届け営業の多くは、「許可が必要であることを知らなかった」、「間違った事を教えられていた」など、開業前の知識不足が原因なのでしょう。

 しかし遅かれ早かれ、いつか無許可営業はバレるもの。

そうならないよう、開業準備の早い段階で行政書士へ相談すれば、適切なアドバイスが得られ、許可,届出が漏れなく行えます。

今一度お考えください、あなたのお店は大丈夫ですか?

いかがだったでしょうか、今回は無許可営業や無届出営業をしていた場合、罰則以外に考えられるデメリットについて考えてみました。

以上皆様が、飲食店を開業する際の参考になれば幸いです。

カテゴリー
Twitter でフォロー

茨城・パラス行政書士事務所をもっと見る

今すぐ購読し、続きを読んで、すべてのアーカイブにアクセスしましょう。

続きを読む