風営法・スナックやキャバクラで調光器(スライダックス)はダメなの?

風営法関係業務

現在、風俗営業許可を取る際に客室の照明のスイッチが

調光(スライダックス)できるものになっていた場合は、

ほぼ風営許可は下りないことになっています。

実地調査の際も照明のスイッチに関してはしっかり確認されて

スイッチだけの写真も取られるぐらい重要な要件となっています。

ちなみに調光器(スライダックス)とは、

回転式やスライド式のツマミによって照明の明るさを調整できるスイッチのことです。

居抜きで開業される場合などは、すでにスイッチが調光器になっている場合もありますが、

ウチの事務所ではお客様に、実地調査までには

オンオフスイッチに変更していただくようにお願いしています。

ただし、次のような場合は許可が下りる可能性があります。

・調光器とオンオフスイッチが併設されているが、調光器は使用できない状態にある。
・調光器になっているが、照度がミニマムの状態で5ルクス以上ある。

※風営許可では店内の照度は5ルクス以下でないこと。
※バーなどの深夜営業では20ルクス以上。

あくまでも可能性なので必ずしも許可が下りるとはいえませんが、

スイッチの変更が難しい状況にある場合であれば、

事前に警察に相談してみるのもいいかもしれません。

もちろん変更しておくに越したことはありませんが・・

参考までに、浄化協会が実地調査の際に照度を確認する方法は

だいたい客席のテーブルの上に照度計を置いて確認するのが多いです。

そこで照度に十分余裕があればそれで終わりの場合がほとんどですが、

照度がギリギリの場合は、部屋の隅などでも計測されることもあるので

照度はある程度余裕をもった明るさになっているほうがいいですね。

スイッチの変更は、多少めんどくさいかもしれませんが、

それほど金額のかかるものでもないので

しっかりオンオフスイッチにしておくようにましょう。

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