相続は、人の「死」によって開始します(民法第882条)。そして、亡くなった人の財産は、次の世代に承継していくことになります。この「死」について広義の意味合いは、自然的な死亡だけではなくて、失踪宣告といった法律上の死亡も含まれます。ここでは、法律上の死亡である失踪宣告に着目をして解説をしていきたいと思います。
失踪宣告の制度
人の財産は、その本人のものです。例え身近な家族や親族であったとしても自分以外(他人)の財産に介入することはできません。銀行の預金口座を解約するのも本人、所有財産を処分するのも本人です。では、その本人が行方不明になってしまったら、その人の財産はどうなってしまうのでしょうか?
行方不明者の財産は誰も動かせない
行方不明者の財産は誰も使うことができず、ある意味で「塩漬け」の状態になってしまいます。本人がいなければ預金口座や不動産等の財産はロックされて永遠に利用されることのないままです。これでは、無駄な財産が生まれてしまい、公益的経済性を鑑みてもよくありません。行方不明者が生死不明で、帰ってくる蓋然性が低ければ、その人は死亡したと同然であると考えることもできます。もし行方不明者を死亡したことにできれば、その人の財産は次の世代に承継されて、再利用されることになるはずですから、法は死亡以外の相続開始を認めることにしました。それが『失踪宣告』です。
失踪宣告の効果
失踪宣告が認められると、行方不明者は法律上死亡したものとみなされます。死亡したことになれば、行方不明者を被相続人とする相続が開始されます。行方不明者が死亡したものとみなされたら、その人の財産が遺産分割の対象となり、相続人が遺産を分け合うことが可能です。また、生命保険契約の効果も発生しますし、遺族年金の給付を受けることもできます。失踪宣告により、塩漬けになっていた財産が活用されていくことになるはずです。失踪宣告は、行方不明の状況によって、2種類に分かれてきますので、以下で解説をしていきます。
失踪宣告の2種類
失踪とは、行方不明者(不在者)の生死不明な状態が継続することをいいます。失踪は「普通失踪」と「特別失踪」の2種類に分かれており、それぞれで相続開始時期が異なってきます。
①普通失踪
不在者の生死が7年間不明なときは、家庭裁判所は利害関係人の申立てによって、失踪の宣告をすることができます(民法30条1項)この普通失踪の場合は、失踪から7年間が経過した日(音信不通から7年が経過したその日)に死亡したものとみなされ、相続が開始することとなります(民法31条)。
②特別失踪
戦争や船舶の沈没であったり、震災等によって生死が不明となり、危難が去ってから1年間生死不明になった場合にも家庭裁判所は利害関係人の申立てによって、失踪の宣告をすることができます(民法30条2項)。この特別失踪の場合は、危難が去ったときにに死亡したものとみなされ、相続が開始することとなります(民法31条)。
民法第30条(失踪宣告)
1.不在者の生死が7年間明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求により、失踪の宣告をすることができる。(普通失踪)
2.戦地に臨んだ者、沈没した船舶の中に在った者その他死亡の原因となるべき危難に遭遇した者の生死が、それぞれ、戦争が止んだ後、船舶が沈没した後又はその他の危難が去った後1年間明らかでないときも、前項と同様とする。(特別失踪)
民法第31条(失踪の宣告の効力)
前条第1項の規定により失踪の宣告を受けた者は同項の期間が満了した時に、同条第2項の規定により失踪の宣告を受けた者はその危難が去った時に、死亡したものとみなす。
失踪宣告が認められる条件
失踪宣告は、行方不明者を「死亡したものとみなす」強い効果を与えるものですから、認められる条件は厳しいです。
普通失踪と特別失踪の前提条件を、もう一度確認してください。
生死不明の条件
普通失踪・・・行方不明から7年間生死不明
特別失踪・・・危難が去って時から1年間生死が不明
普通失踪では、7年間の生死不明を条件としています。7年もの間、生死不明で連絡が付かないような状況が続けば、その人は死亡している可能性が高いと考えられるためです。特別失踪では、危難(戦争や震災等)という事実がある以上、その危難で死亡していると考えるのが通常です。つまり、普通失踪よりも死亡の可能性が高いですから、1年間という短い期間条件で設定されています。
家庭裁判所への失踪宣告の申立て
失踪宣告は、家庭裁判所に対しての申立てが必要です。
1.申立人
利害関係人(不在者の配偶者、相続人、財産管理人、受遺者など)
2.申立先
不在者の従来の住所地又は居所地の家庭裁判所
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3.申立費用
・収入印紙800円分
・連絡用の郵便切手
・官報公告料4816円(失踪に関する届出の催告3053円+失踪宣告1763円)
4.必要書類
・失踪宣告の申立書
・不在者の戸籍謄本
・不在者の戸籍附票
・失踪を証する資料
・申立人の利害関係を証する資料(親族関係であれば戸籍謄本)
失踪を証する資料について
必要書類の中で、戸籍謄本などは簡単に発行することができると思いますが、「失踪を証する資料」として何を用意すべきか悩んでしまうかもしれません。
一般的には、以下の書類を準備して失踪宣告の申立てを行います。
・捜索願(行方不明者届受理証明書)
・戸籍の附票(行方不明者が職権消除されたもの)
・行方不明者に宛てた本人限定郵便(「あて所に尋ねあたりません」と返送されたもの)
・探偵に依頼した調査報告書
・不在者財産管理人の選任審判書
・上申書(失踪の状況・経緯を説明したもの)
・その他、失踪に関する資料
捜索願は、警察署に行って手続きを行ってください。これらの資料は多ければ多いほどいいので、なるべく沢山の失踪を証する資料を集めるようにします。家庭裁判所の審理によっては不受理になる可能性もありますので、しっかりと事前準備を行ったうえで失踪宣告の申立てを行うようにしましょう。
失踪宣告が認められたら役所に届出をする
家庭裁判所の申立てにより失踪宣告が認められると、行方不明者の死亡が擬制されます。しかし、失踪宣告が認められたからといって、自動的に役所の戸籍謄本にその旨が記載されるわけではありませんので、失踪宣告の申立人が役所に対して届出をしなければいけません。失踪宣告の申立人は、審判が確定してから10日以内に、不在者の本籍地又は申立人の住所地の役所に対して「失踪の届出」をする戸籍法上の義務があります。届出には、審判書謄本や確定証明書が必要になりますので、役所に必要書類を確認しながら届出を完了させてください。
認定死亡について
失踪宣告とは別に「認定死亡」というもので死亡とみなされる場合があります。失踪宣告とは異なる制度ですが、類似するものなので簡単に説明を加えておきます。通常、死亡届を提出する場合には医師の診断書や死体検案書を添付して、死亡の事実を知ってから7日以内に提出することになります。しかし、これはあくまでも死体が発見された場合ですので災害等により死亡が確実で、かつ死体が発見されない場合に取り調べをした官公署が死亡報告をすることによって、戸籍上死亡として取り扱うことがあります(戸籍法89条)。これを認定死亡といいます。この戸籍に載った日時に死亡したものと推定され、相続が開始します。
まとめ
行方不明のままでは、財産を動かすことができませんし、残された家族や親族にとっても気持ちの整理がつかないはずです。失踪宣告の制度を使えば、せめて手続き上の処理は可能となりますので、次に進めることができる一歩になることは間違いありません。行方不明のまま放置をしていては、他の相続が発生した際にも、同様に問題が生じる可能性がありますので、どこかで踏ん切りをつけて失踪宣告の申立てに向けて進めていただければと思います。