遺留分とは?遺産相続で損をしない方法

相続関連業務

相続の「遺留分」についてご存知でしょうか。本記事では遺留分とは何か、また遺留分の割合について分かりやすく解説します。また、遺産相続をする場合の注意点、不動産の相続で揉めてトラブルにならないようにする方法もご紹介します。知らないと数百万損をしてしまう可能性があるので、ぜひ最後まで目を通すことをおすすめします。

相続の「遺留分」とは、亡くなった人の遺産相続人に最低限保障される遺産取得分のことです。例えば、もし亡くなった人が長男にだけ遺産を相続させるように遺言を書いていたとしても、次男や三男にも遺産を相続する権利があります。次男や三男など一定の範囲の相続人は、主張すれば必ず一定の財産が取得できます。遺留分が認められるのは、以下の範囲の相続人です。

配偶者:妻や夫
子ども、孫などの「直系卑属」:亡くなった人の直接の子孫のこと
親、祖父母などの「直系尊属」:亡くなった人の直接の先祖のこと

相続の遺留分の割合

遺留分の割合は法律で定められています。遺留分の割合を計算するときには、まず総体的遺留分を計算し、次に個別的遺留分を計算します。

総体的遺留分

総体的遺留分とは、相続人全体で最低限相続できる財産のことです。基本的には、全体の1/2が総体的遺留分になりますが、直系尊属だけ(父母/祖父母)が相続する場合のみ、全体の1/3が総体的遺留分になります。

少し分かりにくいと思いますので、簡単に例を紹介します。

亡くなった人の親や祖父母など直系尊属のみが相続人の場合、総体的遺留分の割合は遺産全体の3分の1です。例えば、遺産が3000万円あり、亡くなった人の両親2人が相続人となる場合、最低限相続できる遺留分は合わせて1000万円です。

配偶者、兄弟姉妹、子供が相続人の場合、総体的遺留分の割合は、全体の2分の1になります。例えば、亡くなった人の遺産が3000万円あり、その妻と子供が相続人となる場合、最低限相続できる遺留分は合計1500万円です。

個別的遺留分

個別的遺留分は、相続人個人が最低限相続できる遺留分で、「総体的遺留分」に各相続人の「法定相続分」をかけ算して算出します。簡単に例を出します。

亡くなった夫の不動産の価値が3000万円で、それを配偶者(妻)とその子供2人で相続する場合、総体的遺留分は、遺産全体の1/2なので1500万円です。続いて、配偶者と子供で法定相続分は半分ずつになるので、配偶者の法定相続分は総体的遺留分の1/2、子供は2人いるのでさらに半分になり、長男次男それぞれの法定相続分は総体的遺留分の1/4になります。

よって、配偶者の個別的遺留分は750万円、長男次男の個別的遺留分はそれぞれ375万円となります。

遺産相続では何がトラブルになる?

遺産相続で最もトラブルになりやすいのは土地です。なぜなら、これらは分割しづらいからです。例えば、家と土地Aと土地Bを配偶者とその子供2人で分ける場合、

家:配偶者(母)
土地A:長男
土地B:次男

とすんなり分けられればいいですが、土地Bが複雑な地形で相続しても売れないと思った場合、兄弟両方が土地Aを取り合うという難しい問題になります。

次男の不満が出て、兄弟げんかに発展するかもしれません。多くの場合、相続人同士の話し合いで決めますが、不動産の分割は明確に法律的な基準がないため、非常に揉めやすいです。

カテゴリー
Twitter でフォロー

茨城・パラス行政書士事務所をもっと見る

今すぐ購読し、続きを読んで、すべてのアーカイブにアクセスしましょう。

続きを読む