身勝手な主張で相続争いに! 兄弟間でよくあるトラブル

相続関連業務 未分類

親が亡くなり、子どもたちが残された遺産を相続することになった場合、兄弟間で相続争いのトラブルが発生するケースがあります。兄の身勝手な主張に振り回され、もめるばかりでなかなか相続手続きが進まず、どうしたらよいのか悩んでしまう方も少なくないでしょう。

遺産相続でもめることは、些細な内容であっても、精神的に疲弊してしまうことです。早く解決するためにも、そのまま兄の主張をのんでしまおうかと考えることがあるかもしれませんが、法的な知識をもっていれば、兄の一方的な主張を受け入れなくても済む可能性があります。

兄弟間で起こりがちな相続争いの例

  1. (1)まずは知っておきたい、相続できるモノ・できないモノそもそも何が相続の対象になり、何が対象にならないのでしょうか。
    相続の対象になるのは、故人の所有していた財産や権利、負債関係です。たとえば現金預貯金、不動産や車、株式などは遺産相続の対象となります。また賃貸人・賃借人の地位や損害賠償請求権などの権利関係も相続されます。

    一方、お墓や仏壇などの祭祀(さいし)財産、雇用契約の地位、年金受給権、養育費の支払い義務など、故人に一身専属的な権利義務は相続の対象になりません。
  2. (2)兄弟間で起こりがちな相続争い子どもたち(兄弟姉妹)が親の遺産を共同で相続すると、以下のような相続争いが起こることがあります。

    ● 兄が「すべての遺産を取得する」と主張する
    兄弟の相続争いで多いのは、兄が「すべての遺産を自分が取得する」と言い出すパターンです。長男は自分が家を継ぐのだから当然遺産は全部もらうべきと考えているのかもしれません。
    しかし現在の民法では家督制度が廃止されており、長男がすべての遺産を相続すべきという考え方は法律上ありません。

    ● 不動産の分割方法が決まらない
    不動産の分け方が決まらず、兄弟間の相続争いにつながるケースも多数です。
    • 兄は不動産を取得したいと主張しているが、弟としては不公平になるので納得できない兄は古い実家の土地建物を残したい、弟は実家を売却したいと主張兄が不動産を取得するけれど、兄が弟に払う代償金の金額が折り合わない
    上記のようなパターンが典型です。

    ● 兄が葬式費用などの支払分を遺産から控除すべきと言う
    兄が喪主として被相続人である親の葬式や四十九日などの法事をしたため、これに費用がかかったとして、その費用分を遺産から多くもらいたいと主張してくることがあります。

    ● 生前、被相続人の介護をしていたので多くの遺産を渡せと言われる
    兄が生前、被相続人である親の介護を行っており「寄与分」が認められるとして高額な遺産分割を要求してくる相続争いのパターンもあります。

    ● 兄が多額の生前贈与を受けている
    兄が被相続人である親の生前に高額な生前贈与を受けているので「特別受益」が問題となるケースがあります。兄が特別受益を受けていたとしたら兄の遺産相続分を減らすことができますが、本人が特別受益を認めないこともあり、そのような場合には相続争いに発展します。

2、兄の身勝手な主張は通用しない。知っておくべき遺留分とは?

  1. (1)遺言がない場合には相続人全員の協議が必要兄が「すべての遺産を相続する」などと発言していたとしても、遺産分割協議において、弟がその内容に納得し合意しなければ、兄が全て相続することはできません。
    遺産分割協議書は、相続人全員が参加して実印で署名押印する必要がありますので、納得するまで話し合いを継続することが必要となります。

    また、遺言書があって「長男にすべての遺産を相続させる」などと書かれていても、弟には「遺留分」が認められ、弟の取得分が0になることはありません
  2. (2)遺留分とはどのような権利か?遺留分とは、一定範囲の法定相続人に認められる最低限の遺産取得割合です。
    遺言や贈与によって相続人の遺産取得分がなくなったり減らされたりしても、最低限遺留分までは取り戻しが可能です。兄が「遺言があるからお前には遺産をやらない」と言っていたとしても、弟は遺留分を主張していくことができます。
  3. (3)遺留分が認められる人遺留分が認められるのは、兄弟姉妹をのぞく法定相続人で、具体的には配偶者、子、直系尊属(被相続人の親や祖父母など)が該当します。
    被相続人の孫やひ孫などの直系卑属については、代襲相続の場合にのみ遺留分が認められます。
  4. (4)遺留分が認められない人とは?遺留分が認められないのは、以下のような人です。● 被相続人の兄弟姉妹と甥・姪
    被相続人の兄弟姉妹には遺留分が認められません。
    また、その兄弟姉妹の子である甥や姪が代襲相続する場合でも、遺留分は認められません。● 相続放棄した人やその子どもなど
    相続放棄すると遺留分も失います。また、その子どもや孫なども代襲相続しないので遺留分を取得しません。● 相続欠格者や廃除された相続人
    被相続人を殺したり遺言書を隠したりして相続欠格となった人、相続人から廃除された人には遺留分も認められません。

    親が亡くなって子どもたちが兄弟で相続する通常のケースでは、兄にも弟にも遺留分が認められます。たとえ遺言によって兄がすべての遺産を相続しようとしていても、弟は遺留分を請求していくことができます。

3、遺言書で「長男にすべての財産を残す」と書かれていたら?

遺言書があり、「長男にすべての財産を残す」などと書かれていて、遺言書の有効性を争わない場合には、以下のような対応をとることができます。

  1. (1)遺留分侵害額請求を行う遺留分を取り戻すには、「遺留分侵害額請求」という手続きが必要です。遺留分侵害額請求権とは、遺留分の侵害者へ遺留分に相当する金銭の支払いを求める権利です。
    遺留分は、遺産そのものを取り戻す権利ではなく「お金で清算を求める権利」なので、遺留分侵害額請求権を行使したら相手からはお金を払ってもらうことになります

    なお2019年6月30日までは遺留分の請求は「遺留分減殺請求」といって「遺産そのものを取り戻す権利」でした。現在は法改正によってお金で取り戻す権利に変わっているので注意しましょう。
  2. (2)遺留分侵害額請求を行使するときの注意点兄弟姉妹や甥・姪以外の相続人には最低限の遺産取得分である遺留分が認められますが、何もしなければ遺留分侵害額の支払いを受けることができません。
    遺留分侵害額を払ってもらうには、侵害された相続人が侵害者へ積極的に遺留分侵害額請求の意思表示を行わなければなりません

    また、遺留分侵害額請求権は、相続の開始及び遺留分を侵害する遺贈や贈与があったことを知った時から1年間行使しないと、時効により消滅してしまいます。また、相続開始の時から10年間が経過した場合には、除斥期間により消滅します。時効や除斥期間により遺留分侵害額請求権が消滅してしまう前に、早めの対応を行う必要があります。

    まずは兄に「遺言があるとしても遺留分を払ってほしい」と求め、兄が拒絶するようであれば請求した証拠を残すためにも、内容証明郵便で遺留分侵害額請求を行使するとの意思を表示した書面を送るとよいでしょう。
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