相続放棄とは、相続人が被相続人(亡くなった方)の相続権を放棄して
初めから相続人ではなかったことにすることです。
相続放棄は、被相続人のすべての相続財産(プラスの財産とマイナスの財産の全部)を相続せずに最初から相続人ではなかったとみなされることです。
多額の借金をしている方が亡くなられた場合、相続人がその借金を引き継いで支払わなくていいように、相続人には相続放棄という権利が与えられています。
なお、最初から相続人ではなかったとみなされるため、代襲相続も起こりません。そして、相続放棄のデメリットとして次順位の相続人がでてくるということがありますので注意が必要です。
相続放棄した方が良いケース
相続放棄をしたほうがよいのは、マイナスの財産がある場合
多額の借金をしている方が亡くなられた場合、相続人がその借金を引き継いで支払わなくていいように、相続人には相続放棄という権利が与えられています。
相続放棄をすれば、例えば、被相続人(亡くなった方)に多額の借金があったとしても、残された相続人は、一切の借金を引き継がなくても済むのです。
借金以外にも、未払いの家賃や水道光熱費、電話代、通信料、滞納していた税金、損害賠償債務など、すべて相続しないので支払う必要がありません。
同じように、被相続人(亡くなった方)が誰かの連帯保証人になっていた場合も、連帯保証人の地位を引き継がなくて済みます。
このように被相続人が負債を負っていた場合には、相続放棄をして、被相続人(亡くなった方)の借金を一切引き継がないという相続放棄手続きをすることが非常に有効な手続きとなります。
相続放棄は1人でできる
相続放棄は、各相続人が1人で手続きできます。
他の相続人と共同で行う必要はありませんし、事前に通知したり承諾を得たりする必要もありません。
「遺産は要らない」、「借金を相続したくない」などと考えたら、早めに対応するとよいでしょう。
なお相続放棄と似た「限定承認」という手続きの場合には、相続人全員で申述する必要があります。
相続放棄の注意点
1.相続放棄は、3カ月以内にしなければいけない。
相続放棄は、基本的に「相続開始を知ってから3カ月以内」に家庭裁判所に申述をしなければなりません。
その期限を過ぎると、家庭裁判所で相続放棄の申述を受け付けてもらえなくなって、全部の資産・負債を相続せざるを得なくなるので注意しましょう。
被相続人が亡くなったときに借金や滞納税などの負債が遺されていたら、早めに対応しなければなりません。
【相続開始を知った日】とは
”相続開始を知る”とは具体的にどういう場合のことでしょうか。
それは【自身が相続人となる被相続人(亡くなった人)に相続財産(資産、負債どちらも含む)があることを知った日】です。
例えば、実家がありその所有者である親が亡くなった場合、生前から資産(実家)があることを知っていると考えるのが通常なので、死亡の事実を知った日が「相続開始を知った日」となります。
そのため、借金があるとは思っていなかったという理由で相続手続を後回しにしていたら、突然債権者から通知がきて借金が発覚したので相続放棄をしたい!という場合に、死亡の事実を知った日から3ヶ月過ぎていると相続放棄ができないことになります。
一部負債については、信用情報機関などの調査が可能ですので、「相続開始を知った日」から相続手続は放置せずに速やかに対応することをおすすめします。
2.相続財産に手を付けると「単純承認」が成立する
また、もう一つの注意点としては、相続財産に手をつけてしまっていると、相続した事を承認(単純承認)したとみなされて相続放棄ができません。
例えば、預貯金を引き出して使ったり自分名義の口座へ移したりしていると相続放棄は認められなくなります。
このように、法律上当然に単純承認が成立することを「法定単純承認」といいます。
相続放棄を検討しているなら、決して財産に手を付けてはなりません。
実際に、期限の経過や法定単純承認によって、相続放棄をしようと思ってもできないということは非常によくあることです。
相続の専門家に相談していれば、的確に手続きを進めることができますし、ご自身の相続にかかわってくる手続きですので、慎重に考えた上で3ヶ月以内に早めの対応をしましょう。
3.相続放棄と相続分の放棄は異なる
また、もう一つの注意点としては、相続放棄をする方法についてです。
相続放棄と相続分の放棄という似た手続きがあるので、間違えてはなりません。
相続放棄は、「家庭裁判所を通して」手続きをする必要があります。
家庭裁判所で「相続放棄の申述」を行います。この手続きが有効に完了すると、プラスの遺産もマイナスの遺産も、また将来的に発生するすべての遺産についても相続放棄したことになります。
借金や負債の相続を避けられる効果があります。
そのため、「負債があるかないかわからないが、プラスがあるとしても特にいらない」、「とにかく借金を引き継ぎたくない、不安要素をなくしたい」といった希望があれば家庭裁判所で相続放棄の申述をしなければなりません。
また、「他の相続人と関係が良くないので相続手続きに一切関わりたくない」といった希望がある場合も相続放棄は有効です。
4.相続分の放棄とは
相続放棄と勘違いされることの多いのは「相続分の放棄」という手続きです。
これは他の相続人に対し「私は相続しません」と意思表示すること。
「遺産分割協議書」に他の相続人が相続する旨の記載があり、自分は何も相続しない(自分の承継財産としては何も書かれていない)として署名捺印することで自分の相続分を放棄します。
「遺産相続しません」などと一筆差し入れる方法も有効です。
こちらは相続放棄と言っても、自分の相続分を放棄するといった意味合いになります。
家庭裁判所を通していないので、相続人間の約束事、契約として有効な手段です。
メリットとしては、裁判所を通さず遺産を放棄できるので手間や費用が抑えられるほか、次順位の相続人に相続権が移ることを避けられます(たとえば被相続人の子供や孫が全員相続放棄すると、被相続人の父母、祖父母や兄弟姉妹、甥姪が新たな相続人となる可能性があります。)
デメリットとしては、遺産分割協議書はあくまで署名捺印した「相続人間で有効な書面」となるため、債権者には相続分の放棄は通用しない点です。つまり相続分の放棄をしても、借金などの負債を免れる効果はありません。
遺産分割協議書上は、「長男Aが負債をすべて相続(負担)する」と書かれていても、債権者がそれを認めるかはわからない、ということです。
つまり、相続人同士の話し合いでは、長男Aが負債をすべて引き継ぐとしていても、債権者が他の相続人の長女B、二男Cに請求することも法的には問題ないということです。
長男以外の長女B、次男Cが借金を相続したくないなら、家庭裁判所で「相続放棄の申述」をしなければなりません。
5.相続放棄の申述は、撤回できない
いったん家庭裁判所で相続放棄の申述をして受理されると、基本的に撤回できません。
後にプラスの遺産が出てきたので「やっぱり相続したい」と思っても、特殊事情がない限り相続権を復活させることができないので、相続放棄するときには事前に慎重に相続財産調査をしましょう。
6.相続放棄の申立ては、やり直しができない
家庭裁判所への相続放棄の申立ては、1人につき一度しかできません。
一度相続放棄の申立てをして、家庭裁判所で認められず受理してもらえない場合、やり直しがきかないということです。
被相続人が亡くなって3ヶ月以内の相続放棄の申述であれば、遺産承継の行為をしていない限り、どのような理由でも相続放棄は認められています。
しかし、3ヶ月を過ぎてから相続放棄をしなければいけない事情が発生した場合は、基本的に受理してもらえません。
3ヶ月が過ぎてから受理してもらうには、「相続財産がないと信じており、そう信じてもやむを得ない事情があった」などの正当事由が必要となります。
期限が過ぎてしまっているなら、必ず相続の専門家に相談・依頼して相続放棄の申述をすることをおすすめします。
相続放棄はやり直しがきかない手続きですので、少しでもご不安がある方、確実に相続放棄をしたい方、債権者等からの問い合わせが多く困っている方等も、相続の専門家に相談・依頼して、すべてを専門家に確認しながら手続きを進める方が安心です。
