相続・面識のない従兄弟(いとこ)が相続人だったケース

相続関連業務

従兄弟(いとこ)が相続人となった相続手続きのケースの解決事例をご紹介します。

そもそも従兄弟(いとこ)は相続人になれるのか、従兄弟(いとこ)が相続人となる場合の注意点なども解説します。

似たようなご状況が想定される方はぜひ参考になさってください。

ご状況

・祖父が他界し相続が発生

・相談者様は親が他界し、一人っ子であった

・叔父や叔母はすでに他界

・従兄弟(いとこ)らが相続人となる

・従兄弟(いとこ)らには面識がなく、連絡がとれない

以上のようなご状況にご不安を抱え、当事務所にご相談にいらっしゃいました。

当事務所からのご提案&サポート内容

当事務所では、まず相続人の調査を行いました。

相続人をすべて洗い出い、当事務所が複数の従兄弟(いとこ)らに連絡をとり、事情をご説明しました。

その後ご祖父様の預金の解約をサポートし、相続分に基づいて従兄弟(いとこ)らに遺産を公平に分配いたしました。

そもそも従兄弟(いとこ)は遺産を相続できるのか?

亡くなった人の遺産は配偶者やお子さんが相続することが多いですよね。

もしも配偶者やお子さんがいない場合は、亡くなった方の親や兄弟姉妹が相続します。

今回のケースのように親がすでに他界していて兄弟姉妹もいない一人っ子のケースでは、血縁者である従兄弟が相続人となることがあります。

しかし、本来、従兄弟(いとこ)は相続人ではありません。詳しく解説します。

従兄弟(いとこ)は相続人ではない

民法において、亡くなった人(被相続人)の遺産を相続する人は以下のとおりに定められています。

これを法定相続人といいます。
第1順位:子供や孫などの直系卑属
第2順位:父母、祖父母などの直系尊属
第3順位:兄弟姉妹

なお、配偶者は常に相続人になります。

第1順位がいれば配偶者とともに相続人になり、第1順位がいない場合は第2順位と配偶者が相続人になります。

第2順位も不在であれば、第3順位が相続人になります。

上記の通り、従兄弟(いとこ)は相続人の範囲に含まれません。

従って、身寄りのないいとこがいる場合、その人の遺産を相続することはできません。

血縁があり、ほかに身寄りがないとしても、原則としていとこの財産を相続することはできないことになっています。

特別縁故者として申し出れば遺産をもらうことができる

身寄りのない従兄弟(いとこ)がいる場合、何もしなければその人の遺産を相続することはできませんが、一定の要件を満たして手続きをすれば遺産をもらうことができます。

相続人がいない人の相続では、身の回りの世話をしていたなどの特別縁故者に遺産を分け与えることが認められています。

つまり、特別縁故者として申し出れば従兄弟(いとこ)も遺産をもらうことができます。

特別縁故者として遺産を受けとる方法

相続人がいない人の遺産相続の手続きでは、債権者や受遺者の後で特別縁故者に遺産が与えられます。

特別縁故者が遺産をもらうためには、相続人がいないことが確定してから3か月以内に家庭裁判所に「相続財産分与の申し立て」を行う必要があります。

申し立てをすれば誰でも特別縁故者として認められるわけではありません。

特別縁故者にあたるかどうかは家庭裁判所が判断を行いますが、次のいずれかの要件を満たしていることが必要です。

  • ・亡くなった人と同一生計にあった人
  • ・亡くなった人の療養看護に努めた人
  • ・前記2項目に準じて特別の縁故があった人

いとこの特別縁故者として認められるには、同居あるいは生活資金を仕送りするなどして生計を同じくしていたか、療養看護をしていたなどといった事実が必要です。

単にいとこであるというだけで特別縁故者として認めてもらうことは難しいです。

従兄弟(いとこ)が遺産を相続するためには遺言書

上記の通り、いとこの遺産は、法定相続人がいないとしても、何もしなければ相続することはできません。

そこで、遺産を取得するための方法として、遺言を残してもらう方法が挙げられます。

遺言とは、遺言者(亡くなった方)の最後の思いを表したものです。よって、遺言書に自分の財産についての最後の思いを書き記すことは、当然のこととなります。

また、財産に関する事柄以外も、自由に遺言に書き記すことができます。

遺言は「特別方式」と「普通方式」に大きく分けられます。一般的に利用されるのは普通方式の遺言です。

普通方式の遺言には、「自筆証書遺言」「秘密証書遺言」「公正証書遺言」の3種類があります。自筆証書遺言は、

遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押すことが必要です。自分で書くことができるため簡易な方法ですが、法定の要件に沿わない遺言は無効になる可能性もありますので、注意が必要です。

遺言書で遺贈を行う方法は、決まった財産を特定の人に与える「特定遺贈」と、遺贈する財産の割合を定める「包括遺贈」があります。

包括遺贈では、債務も財産を取得する割合で継承することになるため、注意が必要です。

公正証書遺言は、公証人が関与して作成する遺言方式です。

記載や形式の不備を避けられるため、確実な方式といえます。ただし、公証人報酬などの費用がかかります。

いとこの遺産を取得する目的であれば、自筆証書遺言に不備があると取り返しがつかない可能性があるため、公正証書遺言を選ぶ方が無難だと思います。

カテゴリー
Twitter でフォロー

茨城・パラス行政書士事務所をもっと見る

今すぐ購読し、続きを読んで、すべてのアーカイブにアクセスしましょう。

続きを読む